各種診断ドックサービス

Service

ー お悩みを解決に導く「GTMグループのサービス」

各種診断ドックサービス

各種診断ドックサービス
各種診断ドックサービスは、電子帳簿保存法対応、内部監査、内部統制、国際税務リスク、相続税対策等、あらゆる業務について皆さまの状況を簡易に診断し、問題点を指摘するサービスです。

電帳法診断ドック

会計システムが電子帳簿保存法におけるデータの保存要件を満たしているかをドックとして簡易に診断いたします

業務の電子化における電子帳簿保存法への対応の必要性

業務の電子化においては「帳簿をデータで保存する場合」、「書面やデータで授受された取引書類をデータで保存する場合」、「電子取引により取引情報を授受する場合」には、『電子帳簿保存法でのデータ保存要件』を満たしていることが必須となります。


サービスの特徴(電帳法診断ドック:簡易チェック)

国税局において電子帳簿保存法の実地審査等に携わった経験豊富な税理士や大手監査法人で会計監査に携わっていた公認会計士にITコンサルチームのメンバーが加わり、『電子帳簿保存法でのデータの保存要件』を満たしているかを簡易に診断いたします。


追加診断

簡易診断の結果を踏まえて、ご要望があれば、経験豊富な公認会計士・税理士等が内部統制面も含めたシステム構成及びシステム間のデータ連携についての現状把握を行い、データの相互関連性・訂正削除履歴の審査等の保存要件適合性を詳細に追加診断いたします。


電子帳簿保存法関連対応サポートも行っております

業務の電子化を行う際の会計システム等の電子帳簿保存法への対応をサポートします。電子取引の電子データ保存義務化対応、優良電子帳簿(過少申告加算税の特例)の適用要件の審査やご相談等に対応いたします。

IA(Internal Audit)
診断ドック(内部監査診断ドック)

内部監査の合理的実施は経営活動のより一層の合理化を促進するものです。内部監査実施状況の実効性は、GTMグループのIA診断ドックで検診できます。

内部監査の必要性

内部監査に対する期待やその内容等は一様とはいえませんが、この内部監査機能が効果的に遂行されることは、企業の全体的な業務の実施状況や、部門間の連携状況を検討・評価し、その改善を図ることによって、企業全体としての円滑な業務運営を図り、経営活動のより一層の合理化を促進することや、経営目標が企業の末端にまで浸透及び効果的な内部統制システムの充実を促進することが期待されております。


内部監査の実効性確認

内部監査とは、業務遂行から独立した第三者社内組織である監査部などが、「①各部門への業務監査」、「②テーマ別の監査」、「③経営状況に関する監査」を行います。このうち「①各部門への業務監査」は企業の業務分掌規程等組織規程や業務マニュアルに基づき、各部門の業務が適切に運用されているかを恒常的に監査し評価します。また「③経営状況に関する監査」は企業のリスクマネジメントの妥当性の観点から、独立した第三者社内組織である監査部などが企業のガバナンスプロセスの評価に加え、情報システムに関するリスクも含めた企業のリスクに対して、適切な対応が選択されているか、経営責任が果たされているかを恒常的に評価し、改善提案を行います。これら内部監査部門等による監査について、その実効性の確認は、企業の更なる発展にとって重要になっております。


内部監査診断ドック(簡易調査)

実務経験豊富な公認会計士等及び弊社のITコンサルタントのメンバーにより、貴社の内部監査の状況を、専門家の立場から実態調査いたします。

  • 貴社の内部監査の計画、対象、手続き、その結果のフォローアップ状況について、合理的かつ効果的なものになっているかについて、専門家が実態把握のための簡易調査を行います。
  • 簡易調査の結果を踏まえ、内部監査の状況について、簡易調査レポートを作成いたします。経験豊富な公認会計士などの会計専門家及びIT専門家が担当し、内部監査の実効性についての簡便な診断を、ご要望によって行います。

内部監査のアウトソーシング及びコソーシングも実施しております。

IC(Internal Control)
診断ドック(ITGCを除く内部統制ドック)

貴社の内部統制が、会社法等の要件を必要かつ十分に満たしているかを診断します。過度な運用の有無(効率性)についても検診します。

会社法及び金融商品取引法に規定される内部統制

内部統制の規定には、『会社法が定める内部統制』と『金融商品取引法(JSOX)が定める内部統制』があります。
会社法(362条4項6号)では、大会社等に対して「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」が規定(会社法)され、内部統制の整備運用を義務としています。
また金融商品取引法(第24条の4の4)では、上場会社等に対して「その企業集団及び会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保する」必要があることから、その体制を評価した内部統制報告書を有価証券報告書と合わせて内閣総理大臣に提出することが求められています。


内部統制の目的

会社法上の内部統制の目的は、①業務の有効性及び効率化②財務報告の信頼性③事業活動に関わる法令等の遵守④資産の保全等広範囲ですが、金融商品取引法上の内部統制報告制度(JSOX)が求めているのは、このうちの財務報告の信頼性に関わる部分になります。


サービスの特徴:IC診断ドック

貴社の内部統制が会社法、金融商品取引法に準拠しているかをチェック

大手監査法人にて、様々な業種業態、規模の会社にて会社法又はJSOX対応の監査を行ってきた公認会計士が、貴社の全般統制やJSOXの運用状況が会社法等に適合し運用しているかを第三者目線で診断いたします。業務分掌規程、組織権限規程や稟議規定とその運用実態をRCMの再確認を含めて実施致します。

合理性の観点からのチェック

会社規模や業種業態に適した効果的でかつ合理的な内部統制となっているか(過剰な内部統制になっていないか)という視点でも診断することができます。内部統制には業務の効率性も求められておりますので、屋上屋を重ねる統制手続きを求めているわけではなく、その合理性も重要だという認識です。


追加サービス

内部統制とは、単に形式的なルールを作ることが目的ではなく、内部統制を適切に構築することが、企業の利益を得る活動に寄与するものという本質部分を組織文化に根付かせることが重要です。そのような観点から、内部統制の整備、運用、改善方針、内部統制の定着に向けて、必要な助言をし、また、その整備運用に向けての具体的な支援をいたします。また、JSOX対応を完了している会社に関しては、JSOXの内部評価及び内部統制報告書の作成を受託いたします。これにより、貴社は本業(コアビジネス)に経営資源(人員)を集中させることができます。

IPOドック

IPOに向けた上場審査課題の有無を診断します。IPOドックの診断結果を踏まえ、上場に向けたマスタースケジュールをご提案します。

上場審査基準への準拠

上場審査は、形式要件(有価証券上場規程第217条)に適合する申請会社の企業グループを対象として実質審査基準(有価証券上場規程第219条)に基づく審査が行われますので基準への準拠が必要です。
例えばグロース市場の場合、上場会社として必要とされる5つの適格要件に適合するか否かの観点から審査が行われます。

  • 企業内容、リスク情報等の開示の適切性
  • 企業経営の健全性
  • 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
  • 事業計画の合理性
  • その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項

IPOドックとは

IPOドックは形式要件の適合の観点からだけでなく、実質審査基準に適合しているか否かを「上場審査等に関するガイドライン」に基づいて、大手監査法人出身で上場準備会社の監査経験豊富な公認会計士等が診断します。


IPO診断ドック

改善に時間を要する重要な項目について、基準への準拠性を確認する簡易なチェックであるIPO診断ドックを行っております。


GTMグループのIPOに向けた支援サービス

IPOに向けた上場審査課題の有無を診断します。IPOドックの診断結果を踏まえ、上場に向けたマスタースケジュールをご提案します。

相続税還付手続き検討ドック

相続税の申告期限から5年以内の方は、相続税の申告内容を見直すことで、納めた相続税が戻ってくるケースがあります。不動産評価や非上場株式評価でその可能性が高く、それらを無料で検証し、過大納付と認められる場合は還付手続きを行います。

「相続税還付手続き」とは、相続税の申告内容を見直し、申告した土地等の評価額が過大であった場合、相続税を納めすぎているとして相続税の還付を税務署に求める手続きのことをいいます。この手続きは相続税の申告期限から5年以内であれば、相続税を納めた方、全員に認められています。

「相続税還付手続き検討ドック」のおすすめ

特定の土地や非上場株式の適正評価計算は高い専門性が必要で、誤って評価している可能性もあり、該当する土地等の評価計算をGTM税理士法人が再計算してみて、過大と認められる場合は相続税還付手続きをお勧めします。ただこの手続きに伴い、原則税務調査が行われたうえでの還付となりますが、税務調査は嫌だという場合でも、既に税務調査の通知が有る場合はこのドックによる検討が有効です。土地、非上場株式の評価についてGTMが対応し、結果的に相続税額が減少することになる額に応じた報酬を頂戴する仕組み(場合によっては税務調査によってGTM対応以外の財産評価額が増大し相続税額が増加することも有り得ます)なのでご相談ください。なお、税務調査の立会い等の税務当局との対応も、別途有料にてお受けしております。


相続税が戻ってくる理由

例:土地の評価
財産の評価は、税理士により大きく変わります。特に土地に関しては、評価に関するルールがとても多く、十分な経験とノウハウが必要となります。さらに評価額が多額となることから、評価方法によっては過大な評価となり、高い相続税を支払ってしまっているケースがあります。すでに相続税の申告書を提出している場合でも申告内容を見直すことによって相続税が戻ってくる可能性があります。

移転価格課税の個別リスク検討ドック

経験豊富な専門家が移転価格税制上の個別リスクを検討します

ご相談の内容に応じ、経験豊富な専門家【移転価格調査、APA(事前確認)、相互協議及び訴訟を担当した国税OB等】が移転価格税制上の個別リスクを検討し、難しい移転価格の問題をご一緒に考え、解決に向けてサポートいたします。


移転価格税制の特徴

・移転価格税制では独立企業間価格(第三者価格)の算定方法が法令(租税特別措置法66条の4など)で定められ、また、OECDは「OECD移転価格ガイドライン」を公表しており、様々なケースでどのように独立企業間価格を算定すべきかをまとめています。

しかしながら実務上、対象取引は多種多様であり、法令で定められた算定手法(基本三法)を直接適用して独立企業間価格を算出することについて課税当局の理解を得られない場合があります。


移転価格調査の状況

・移転価格税制に関する多額の申告漏れが指摘されています。

・税務署所管法人の企業に対しても移転価格調査が行われており、調査官の主張に適切に対応できず多額の追徴課税に至るケースが散見されます。


移転価格の税務調査を受けると

・調査担当者の事実認定により、多額の追徴課税を受けるリスクがあります。

・課税当局の主張に対する反論には専門的な知識と経験を必要とする場合があります。


次の場合、移転価格課税の問題が潜在しているリスクがあります

・国外関連者(50%以上の株式等の保有関係や実質的支配関係がある外国法人)を有し、取引を行っている場合

・製造拠点を国外関連者に移転した場合

・日本又は国外関連者の営業利益率が高い場合

・過去に国税当局から移転価格の調査を受けたことがある場合


移転価格課税の個別リスク検討ドック

 資料をご提出いただき、ヒアリング(必要に応じて実証手続き実施)を通して個別リスクを検討させていただきます。

その他税務関連ドック

税務に関する様々な事柄(国際課税・税効果計算処理及び管理体制)を診断します。

国際税務リスクドック

グローバル化に伴う国際税務リスク(移転価格税制・外国子会社合算税制等)の有無を診断し、解決策をご提案して貴社の意思決定をサポートします。
移転価格税制や外国子会社合算税制等の国際税務の分野は、専門性が高く制度改正が頻繁に行われ複雑であることから、日々の会計・税務業務を行う中で、対応が後手に回りがちとなり、税務調査の際に多額の追徴税額を指摘されるといったケースが後を絶ちません。
GTM税理士法人では、移転価格税制や外国子会社合算税制の観点からの多角的な診断を通じて、課税リスク低減のための対応策をご提案します。

税効果計算のスケジューリング等処理の適正性及び管理体制の合理性診断ドック

税効果計算のスケジューリングとは、税効果会計基準を採用する場合の一時差異の解消計画(スケジュール)を立てることです。スケジューリングは、一時差異が将来のどの時点で税務上の益金または損金の額に算入されるかを個別の一時差異ごとに確認する方法により行います。
繰延税金資産は、将来の税負担を軽減する効果を資産計上するもので、安定的に課税所得が発生し、「回収可能性がある」と認められることが計上要件となります。収益力やタックス・プランニングなどに基づき、回収可能性の有無を判断した上で計上することが重要となり、取り崩しが生じると業績に大きな影響を与えることになりますので、GTMグループの専門家が税効果計算のスケジューリングをご一緒に検討し、その処理手続きや管理体制に関する適正性及び合理性について診断いたします。