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GTMニュース「国税庁が関連者間取引に係る書類の整理保存に係る事務運営指針を公表」をお届けします

GTMニュース「国税庁が関連者間取引に係る書類の整理保存に係る事務運営指針を公表」をお届けします

税務トピックスとして、6月30日付で国税庁から公表された「関連者間取引に係る書類の整理保存」に関する事務運営指針について、「GTMニュース」としてお届けいたします。

令和8年度税制改正では、従来の国外関連者との取引に加え、国内を含む関連者間の役務提供などの「特定取引」についても、対価の算定方法等を記載した書類の作成・保存が義務化されました。今回の事務運営指針は、その運用の考え方を示したものです。
本制度は令和8年4月1日以後開始事業年度から適用されるため、3月以降決算の企業では現進行期から順次対象となります。税務調査の本格化も見据え、早めの対応をご検討ください。
対価の算定方法や必要書類についてご不明な点がございましたら、GTM税理士法人までお気軽にご相談ください。

GTMニュース_国税庁が関連者間取引に係る書類の整理保存に係る事務運営指針を公表

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