GTMニュース「債務保証等取引への影響について」をお届けします
今回の『GTMニュース -移転価格事務運営要領の改正-』では、「債務保証等取引への影響について」をお届けいたします。
直近(令和4年6月)の移転価格事務運営の一部改正で、債務保証等取引が移転価格課税の対象となり、その独立企業間価格の算定について明確化されました。
この改正事務運営要領は、令和5年6月30日以降に終了する事業年度分の法人税の調査から適用することになっておりますが、ご準備はお済でしょうか。
3月末が決算期の会社の皆様におかれましては、令和6年3月期の決算から対応する必要がございます。
移転価格課税における債務保証等取引等についてご質問などがございましたら、GTMグループにお気軽にご相談ください。