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GTMニュース-税務実務-「電子取引データの保存方法をご確認ください」をお届けします

GTMニュース-税務実務-「電子取引データの保存方法をご確認ください」をお届けします

GTMニュース_電子取引データの保存方法をご確認ください

今回の「GTMニュース-税務実務-」では、「電子取引データの保存方法をご確認ください」をお届けします。
電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引の取引情報に係る電子データについては、令和4年1月1日から検索要件等の保存要件を満たす形で保存が必要となりましたが、新しい検索要件等に基づくシステム整備などの対応が間に合わない等の声があり、令和5年12月31日までの2年間における電子取引データに関しては、「やむを得ず保存要件を充足できなかったとしてもその保存を認める」という宥恕措置が設けられています。
令和6年1月1日以後の電子取引については、宥恕規定は適用されないため、電子取引データを保存要件を満たす形で保存する必要があります。
今回は具体的な事例を基に、電子取引データの保存方法に関する情報をお届けいたします。

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