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GTMニュース -税務実務-「電子帳簿保存法改正のあらまし-令和4年1月1日施行されます-」をお届けします

GTMニュース-税務実務-「電子帳簿保存法改正のあらまし-令和4年1月1日施行されます-」をお届けします

GTMニュース_電子帳簿保存法改正のあらまし~令和4年1月1日施行されます~

今回の「GTMニュース-税務実務-」においては、「電子帳簿保存法」改正の施行(令和4年1月1日)を目前に控え、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等の簡素化の具体的内容や適用に際して留意すべき事項等について、改正前の制度と比較しつつその概要をご説明いたします。

今回の抜本的な見直しは、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、コロナ禍におけるテレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資することなど、多様な目的を背景として手続きの簡素化を進め、制度の普及を促すことを目的としておりますが、一方では電子取引に係るデータについて従来認められていた出力書面(紙)での保存が認められず電子データでの保存が義務付けられ、また、保存等の要件の充足の可否に応じて加算税の軽減・加重制度が併せて導入される(青色申告の承認の取消対象となり得る)など、新しい制度の導入及び運用に際しては、社内規定や社内体制の整備において万全の準備が求められているところでございます。

電子帳簿等の保存及び電子取引係るデータの保存等の導入に際しましては皆様の日々の業務におきまして準備、検討すべき事項も多岐にわたると考えられますので、その際に本ニュースをご参照賜ればと思うところであります。

なお、電子帳簿保存法につきましては、最新の情報が国税庁HPの「電子帳簿保存法特設サイト」に随時掲載されておりますので、皆様におかれましてもご注視くださいますとともに、新たな情報等につきましては、今後もGTMニュースおいてご紹介させていただく所存でございますので、引き続きご参照賜れば幸いに存じます。

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