平成27年分から相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税はこれまで以上に「身近な税金」となっております。
平成26年度に実施された相続税の実地調査は、申告件数4件のうち1件が調査対象になっています。法人税調査は申告件数30件のうち1件、所得税調査は300件のうち1件であるのに対し、相続税の調査割合は圧倒的に高くなっています。
このことは相続税の基礎控除額が引き下げられ、申告件数が増加し、調査を受ける機会が高まっていることを示しています。
その相続税調査において、しばしば問題となるのが、名義人と実質的な所有者が異なる「名義預金」の存在ですが、調査において「名義預金」として相続財産であると指摘されたものには、被相続人としては贈与したつもりの預金であるが、その証明ができず調査官の指摘に従わざるを得ないケースも相当あると思われます。
相続税の調査を受ける機会が高まったことは、国税当局に対してきちんと対応できるよう準備をしておくことの必要性も増したことになります。そこで今回の「GTMニュース」では、過去の判例から調査において「名義預金」と認定されないための判断基準を解説することいたしました。事業承継や相続対策など次世代への財産の継承についてのお考えやお悩みをお持ちの皆様は、どうぞ私どもGTMグループにご相談くださいますようお願いいたします。
永く国税当局の資産税セクションに席を置き、多岐に亘る相続事案を検証してきた国税OBが私どもGTMグループには複数おり、皆様からのお悩みに的確に対応できる体制を整えておりますので、弊社担当者までご遠慮なくお申し付けください。